地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千億円とする。
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省令
令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
れいわはちねんどにおけるちほうこうきょうだんたいきんゆうきこうほうふそくだいじゅうよんじょうのきていによりくににきぞくさせるものとするきんがくをさだめるしょうれい
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2条の本則 / 1条の附則
この法令を引用する
令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(令和八年総務省・財務省令第一号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000048001
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