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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令

  • 令和八年経済産業省令第十二号・省令・公布 令和8年3月19日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令の法令番号は令和八年経済産業省令第十二号です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令は全 2 条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

一ホイール式高所作業車

二無人搬送車

三構内けん引車

四走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)

五重ダンプトラック

六ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)

七コンクリート吹付機

八非屈折式ロードヒータ

九ゴルフカー

十遊戯用自動車

附則
本文附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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