資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一ホイール式高所作業車
二無人搬送車
三構内けん引車
四走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
五重ダンプトラック
六ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
七コンクリート吹付機
八非屈折式ロードヒータ
九ゴルフカー
十遊戯用自動車
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一ホイール式高所作業車
二無人搬送車
三構内けん引車
四走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
五重ダンプトラック
六ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
七コンクリート吹付機
八非屈折式ロードヒータ
九ゴルフカー
十遊戯用自動車
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)