資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令 本文
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一ホイール式高所作業車
- 二無人搬送車
- 三構内けん引車
- 四走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
- 五重ダンプトラック
- 六ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
- 七コンクリート吹付機
- 八非屈折式ロードヒータ
- 九ゴルフカー
- 十遊戯用自動車
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令本文は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令本文の条文原文は「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令(令和八年経済産業省令第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400012 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令(令和八年経済産業省令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000400012/main
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