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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令

  • 令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号・省令・公布 令和8年3月19日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令の法令番号は令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令の公布日は令和8年3月19日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令は全 3 条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(計画の提出)別タブで開く ›

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する計画の提出は、毎年度九月末日までに、様式第一により行わなければならない。

2前項の規定により提出を行った事業者は、計画の内容が、計画を提出しようとする年度の前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年(自動車を製造又は販売する事業者については十年)を超えない範囲内で事業者が定める期間の終期の属する年度の九月末日までに、様式第一による計画書を提出すればよい。

附則
本文附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日以後最初に開始する事業年度から適用する。

一第一条令和八年十月一日

二第二条令和九年十月一日

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