資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令 第2条(定期の報告)
法第二十四条の規定による報告は、毎年度九月末日までに、様式第二により行わなければならない。
この条文の基本情報
定期の報告とは何ですか?
定義定期の報告とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による報告は、毎年度九月末日までに、様式第二により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令第2条(定期の報告)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令第2条の条文原文は「法第二十四条の規定による報告は、毎年度九月末日までに、様式第二により行わなければならない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令の公布日は令和8年3月19日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令第2条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令第1条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000740003 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000740003/2
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