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省令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令

しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうれいだいよんじょうだいにこうだいいちごうにきていするぷらすちっくせいようきほうそうにかんするしょうれい

法令番号
令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号
公布日
令和八年三月三十日
条数
本則3条・附則1条
第一条(プラスチック製の容器)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定する容器であるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる商品の容器とする。

箱及びケース

たる及びおけ

カップ形の容器及びコップ

くぼみを有するシート状の容器

チューブ状の容器

前各号に掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器

容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

十一容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

第二条(プラスチック製容器包装から除かれるもの)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装から除かれる主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

次に掲げる商品の容器及び包装

1飲食料品(飲料(酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)であってポリエチレンテレフタレート製の容器に充塡されたもの又は次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものを除く。)

2医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第二項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品をいう。)並びに調剤された薬剤

ポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料が充塡されたもの又は前号イ(1)から(7)までに掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものに限る。)の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの及び当該容器の側部に貼るラベル

附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

3条の本則 / 1条の附則

この法令を引用する

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000740004

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