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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令

  • 令和八年デジタル庁・総務省令第十号・省令・公布 令和8年3月24日・本則11条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令の法令番号は令和八年デジタル庁・総務省令第十号です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令の公布日は令和8年3月24日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令は全 15 条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令の内訳は本則 11 条、附則 4 条です。
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第1条(趣旨)別タブ ↗

この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準(以下「共通機能の標準」という。)を定めるものとする。

第2条(用語の意義)別タブ ↗

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。

二共通機能全ての地方公共団体情報システムに共通して実装できる機能(地方公共団体情報システムに個別に実装する場合を除く。)であって、次のイからトまでに掲げるものをいう。

一地方公共団体情報システムと情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定するものをいう。)との連携を行う機能(以下「申請管理機能」という。)

二地方公共団体情報システムが、他の地方公共団体情報システムにデータを送信又は他の地方公共団体情報システムからデータを受信することを効率的かつ円滑に行う機能(以下「庁内データ連携機能」という。)

三庁内で管理する住登外者(住民基本台帳に記録されていない者であって地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム以外の地方公共団体情報システムにおいて管理する必要があるものをいう。以下同じ。)を正確に把握するための住登外者宛名番号(住登外者を地方公共団体において特定するための番号をいう。以下同じ。)を付番し、及び管理する機能(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)

四団体内統合宛名番号(地方公共団体において個人を特定するための番号をいう。第七条第一項において同じ。)を付番し、及び中間サーバー(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)と連携する機能(以下「団体内統合宛名機能」という。)

五地方公共団体の職員が地方公共団体情報システムのデータを抽出、分析、加工又は出力する機能(以下「EUC機能」という。)

六複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して収納管理を行う機能(以下「統合収納管理機能」という。)

七複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して滞納管理を行う機能(以下「統合滞納管理機能」という。)

三機能要件の標準法第二条第二項に規定する機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関する要件を規定したものをいう。

四項目定義共通機能で管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性に関する要件等を規定したものをいう。

第4条(申請管理機能の標準)別タブ ↗

申請管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一申請データを取り込む機能を備えること。

二申請者を識別するために用いる情報を保持し、申請データの個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の発行の番号を宛名番号(地方公共団体において業務ごとに個人又は法人を特定するための番号をいう。)に変換する機能を備えること。

三申請結果の登録に係る機能を備えること。

四申請データ及び審査結果の出力に係る機能を備えること。

五申請者を識別するために用いる情報の管理に係る機能を備えること。

六連携する地方公共団体情報システムを手続ごとに管理する機能を備えること。

七操作権限の管理に係る機能を備えること。

2申請管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号。以下「データ要件・連携要件の標準を定める命令」という。)第二条第五号に規定する文字要件をいう。以下同じ。)に従い項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

第5条(庁内データ連携機能の標準)別タブ ↗

庁内データ連携機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一API連携(データを利用するシステム(以下「利用側業務システム」という。)において、利用側業務システムからデータを提供するシステム(以下「提供側業務システム」という。)に対して行う連携の要求に対する応答の結果を用いてオンライン処理が必要となる即時的な連携をいう。次項において同じ。)に係る機能を備えること。

二ファイル連携(データ要件・連携要件の標準を定める命令第四条第一項第二号に規定するファイル連携をいう。次項において同じ。)に係る機能を備えること。

三その他告示で定める機能を備えること。

2庁内データ連携機能は、第七条第三項の規定を除き、API連携又はファイル連携によるものとし、詳細な技術仕様については、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。地方公共団体情報システムが地方公共団体情報システム以外のシステムとデータを連携させる場合も同様とする。

第6条(住登外者宛名番号管理機能の標準)別タブ ↗

住登外者宛名番号管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一住登外者宛名番号の管理に係る機能を備えること。

二住登外者の名寄せ(住登外者宛名番号管理機能において、同一人について二以上の登録情報を有する場合にこれを集約することをいう。)に係る機能を備えること。

三操作権限の管理に係る機能を備えること。

2住登外者宛名番号管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

3住登外者宛名番号管理機能は、地方公共団体情報システム以外のシステムが住登外者宛名番号を利用し、住登外者を管理する必要がある場合は、住登外者宛名番号の付番及び取得ができなければならない。

第7条(団体内統合宛名機能の標準)別タブ ↗

団体内統合宛名機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一団体内統合宛名番号の付番管理並びに団体内統合宛名(地方公共団体が統一的に管理する個人の氏名、住所その他の基本情報をいう。)の管理及び検索を行うための機能を備えること。

二中間サーバーと連携を行うための機能を備えること。

三操作権限の管理に係る機能を備えること。

2団体内統合宛名機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

3団体内統合宛名機能と地方公共団体情報システムとのインターフェースは、地方公共団体情報システム機構が作成する中間サーバーの外部インターフェース仕様に準拠し、実装するものとする。

4地方公共団体情報システムは、中間サーバーと当該サーバーが規定する外部インターフェースを利用して連携する場合、団体内統合宛名機能を経由して連携するものとする。ただし、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURL(インターネット上で情報が格納されている場所を示すための文字列をいう。)を元にHTTP(提供側業務システムと利用側業務システム間の通信を定義するプロトコルをいう。)によるダウンロードを行う場合においてはこの限りではない。

第8条(EUC機能の標準)別タブ ↗

EUC機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一データの抽出に係る機能を備えること。

二データ出力に係る機能を備えること。

三操作権限の管理に係る機能を備えること。

2EUC機能は、原則として、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第四号に定める基本データリストに定めるデータ項目を参照できなければならない。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるデータ項目を参照しなければならない。

一地方公共団体情報システムを提供する事業者が、複数の地方公共団体情報システムと一体的にEUC機能を提供する場合当該地方公共団体情報システム内の基本データリストのデータ項目

二データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様に基づく連携を行う場合当該連携に基づき取得したデータ項目

3前項に基づきデータ項目を参照する場合、次の各号に掲げるデータ項目に応じ、それぞれ当該各号に掲げる属性及び文字要件に従うものとする。

一基本データリストに定めるデータ項目データ要件・連携要件の標準を定める命令第三条に定める当該データ項目に対応する属性及び同令第四条に定める文字要件

二前項第一号に掲げるデータ項目EUC機能と一体的に提供される地方公共団体情報システムが定める属性及び文字要件

三前項第二号に掲げるデータ項目当該データ項目を取得した提供側業務システムが定める属性及び文字要件

4基本データリストを参照する場合、全件連携(提供側業務システムで管理する全てのデータ又は最新のデータを利用側業務システムに連携することをいう。)の方法によるほか、更新日時等を活用した差分連携(提供側業務システムから利用側業務システムに前回連携したデータから追加又は変更となったデータを連携することをいう。)の方法によることもできるものとする。

第9条(統合収納管理機能の標準)別タブ ↗

統合収納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一賦課及び収納の情報の管理に係る機能を備えること。

二入金及び消込の処理に係る機能を備えること。

三口座振替の処理に係る機能を備えること。

四還付及び充当の処理に係る機能を備えること。

五延滞金の管理及び計算等に係る機能を備えること。

六督促の処理に係る機能を備えること。

七決算の処理に係る機能を備えること。

八調停の処理に係る機能を備えること。

九納付書の交付の処理に係る機能を備えること。

十各種納税証明書及び納付証明書の発行に係る機能を備えること。

十一統計の処理に係る機能を備えること。

十二基準となる帳票を出力する機能を備えること。

十三その他告示で定める機能を備えること。

2統合収納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

3前二項の規定に基づき統合収納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき収納管理を行う機能を実装したものとみなす。

第10条(統合滞納管理機能の標準)別タブ ↗

統合滞納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

一滞納者の情報の管理に係る機能を備えること。

二催告の処理に係る機能を備えること。

三滞納者に対する交渉経過の管理に係る機能を備えること。

四分割納付の処理に係る機能を備えること。

五徴収及び換価の猶予の処理に係る機能を備えること。

六財産調査に係る機能を備えること。

七滞納処分に係る機能を備えること。

八時効の管理に係る機能を備えること。

九不能欠損の処理に係る機能を備えること。

十交付の処理に係る機能を備えること。

十一基準となる帳票を出力する機能を備えること。

十二その他告示で定める機能を備えること。

2統合滞納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

3前二項の規定に基づき統合滞納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき滞納管理を行う機能を実装したものとみなす。

第11条(共通機能の標準の特例)別タブ ↗

地方公共団体情報システムを提供する事業者が、共通機能を法第六条第一項に規定する基準に適合するシステムと一体的に提供する場合は、当該共通機能の実装方法については、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法により行うことができる。

附則
第1条附則(施行期日)

この命令は、令和八年四月一日から施行する。

第2条附則(申請管理機能の標準に係る経過措置)

申請管理機能の実装は、当分の間、第四条の規定にかかわらず、申請管理機能を有するシステム(次項において「申請管理システム」という。)の構築に関し総務省が作成した仕様書によることができる。

2前項の規定による場合は、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様のうち、申請管理機能を申請管理システムと読み替えて適用するものとする。

第3条附則(機能要件の標準に係る経過措置)

この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、この命令の施行の日(次条において「施行日」という。)以降第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する機能要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び総務大臣が定める。

第4条附則(要件に適合することが困難な共通機能に関する経過措置)

この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、共通機能の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能については、この命令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣及び総務大臣が定める日から適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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