地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 第2条(用語の意義)
- この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。
- 二共通機能全ての地方公共団体情報システムに共通して実装できる機能(地方公共団体情報システムに個別に実装する場合を除く。)であって、次のイからトまでに掲げるものをいう。
- 一地方公共団体情報システムと情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定するものをいう。)との連携を行う機能(以下「申請管理機能」という。)
- 二地方公共団体情報システムが、他の地方公共団体情報システムにデータを送信又は他の地方公共団体情報システムからデータを受信することを効率的かつ円滑に行う機能(以下「庁内データ連携機能」という。)
- 三庁内で管理する住登外者(住民基本台帳に記録されていない者であって地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム以外の地方公共団体情報システムにおいて管理する必要があるものをいう。以下同じ。)を正確に把握するための住登外者宛名番号(住登外者を地方公共団体において特定するための番号をいう。以下同じ。)を付番し、及び管理する機能(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)
- 四団体内統合宛名番号(地方公共団体において個人を特定するための番号をいう。第七条第一項において同じ。)を付番し、及び中間サーバー(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)と連携する機能(以下「団体内統合宛名機能」という。)
- 五地方公共団体の職員が地方公共団体情報システムのデータを抽出、分析、加工又は出力する機能(以下「EUC機能」という。)
- 六複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して収納管理を行う機能(以下「統合収納管理機能」という。)
- 七複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して滞納管理を行う機能(以下「統合滞納管理機能」という。)
- 三機能要件の標準法第二条第二項に規定する機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関する要件を規定したものをいう。
- 四項目定義共通機能で管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性に関する要件等を規定したものをいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条に定められた規定で、「この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条(用語の意義)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条の条文原文は「この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令の公布日は令和8年3月24日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第1条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60004008010 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60004008010/2