明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第1条
- 勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム
- 2.勲等ヲ分ツテ次ノ六級ト為ス
- 一旭日大綬章、瑞宝大綬章又ハ桐花大綬章ヲ賜フベキモノ
- 二旭日重光章又ハ瑞宝重光章ヲ賜フベキモノ
- 三旭日中綬章又ハ瑞宝中綬章ヲ賜フベキモノ
- 四旭日小綬章又ハ瑞宝小綬章ヲ賜フベキモノ
- 五旭日双光章又ハ瑞宝双光章ヲ賜フベキモノ
- 六旭日単光章又ハ瑞宝単光章ヲ賜フベキモノ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第1条は、日本の明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)に含まれる条文です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第1条の条文原文は「勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム 勲等ヲ分ツテ次ノ六級ト為ス 1 旭日大綬章、瑞宝大綬章又ハ桐花大…」で始まります。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/1
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