明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第2条
- 旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者ニ之ヲ賜フ
- 2.右各勲章ニ在テハ章ハ旭日ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地白色双線紅色トス
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- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第2条の条文原文は「旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者ニ之ヲ賜フ 右各勲章ニ在テハ章ハ旭日ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地白色…」で始まります。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/2
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