明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第3条
- 瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者ニ之ヲ賜フ
- 2.右各勲章ニ在テハ章ハ鏡珠ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地藍色双線橙黄色トス
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- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第3条は、日本の明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)に含まれる条文です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第3条の条文原文は「瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者ニ之ヲ賜フ 右各勲章ニ在テハ章ハ鏡珠ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ…」で始まります。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第3条 - 官報・e-Gov
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/3
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