明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第4条
- 桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ
- 2.桐花大綬章ノ章ハ旭日ト桐花ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地紅色双線白色トス
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- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第4条は、日本の明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)に含まれる条文です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第4条の条文原文は「桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ 桐花大綬章ノ章ハ旭日ト桐花ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地紅色双線白色トス」で始まります。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第4条の前の条は明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第3条です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第4条の次の条は明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第5条です。
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/4
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