明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第5条
勲章ハ佩用本人ニ止リ子孫之ヲ用ユルコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第5条は、日本の明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)に含まれる条文です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第5条の条文原文は「勲章ハ佩用本人ニ止リ子孫之ヲ用ユルコトヲ得ス」で始まります。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第5条の前の条は明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第4条です。
- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第5条の次の条は明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)第6条です。
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/5
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