明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) 第6条
勲章ノ製式其他ノ細目ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム
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- 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)の公布日は明治8年4月10日です。
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第6条 - 官報・e-Gov
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明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/108DF0000000054/6
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