明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第3条
決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第3条は、日本の明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)に含まれる条文です。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第3条の条文原文は「決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」で始まります。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)の公布日は明治22年12月30日です。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第3条の前の条は明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第2条です。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第3条の次の条は明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第4条です。
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)(明治二十二年法律第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/122AC0000000034 - 本サイト収録
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)(明治二十二年法律第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/122AC0000000034/3
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