明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第4条
- 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス
- 2.情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第4条は、日本の明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)に含まれる条文です。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第4条の条文原文は「決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ…」で始まります。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)の公布日は明治22年12月30日です。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第4条の前の条は明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第3条です。
- 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第4条の次の条は明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第5条です。
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)(明治二十二年法律第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/122AC0000000034 - 本サイト収録
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)(明治二十二年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/122AC0000000034/4
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