通貨及証券模造取締法 第3条
第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通貨及証券模造取締法第3条は、日本の通貨及証券模造取締法に含まれる条文です。
- 通貨及証券模造取締法第3条の条文原文は「第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ」で始まります。
- 通貨及証券模造取締法の公布日は明治28年4月5日です。
- 通貨及証券模造取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通貨及証券模造取締法第3条の前の条は通貨及証券模造取締法第2条です。
- 通貨及証券模造取締法第3条の次の条は通貨及証券模造取締法第4条です。
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- 正式書式
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/128AC0000000028 - 本サイト収録
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/128AC0000000028/3
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