通貨及証券模造取締法 第2条
前条ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通貨及証券模造取締法第2条は、日本の通貨及証券模造取締法に含まれる条文です。
- 通貨及証券模造取締法第2条の条文原文は「前条ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス」で始まります。
- 通貨及証券模造取締法の公布日は明治28年4月5日です。
- 通貨及証券模造取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通貨及証券模造取締法第2条の前の条は通貨及証券模造取締法第1条です。
- 通貨及証券模造取締法第2条の次の条は通貨及証券模造取締法第3条です。
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- 正式書式
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/128AC0000000028 - 本サイト収録
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/128AC0000000028/2
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