受講中の講座ブックマーク無料で登録

砂防法施行規程 第2条の2第二条ノ二

砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス

この条文の基本情報

第二条ノ二とは何ですか?

定義第二条ノ二とは、砂防法施行規程第2条の2に定められた規定で、「砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂防法施行規程第2条の2(第二条ノ二)は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
  2. 砂防法施行規程第2条の2の条文原文は「砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス」で始まります。
  3. 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
  4. 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂防法施行規程第2条の2の前の条は砂防法施行規程第2条です。
  6. 砂防法施行規程第2条の2の次の条は砂防法施行規程第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382
  • 本サイト収録砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

砂防法施行規程の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›