砂防法施行規程 第2条の2第二条ノ二
砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス
この条文の基本情報
第二条ノ二とは何ですか?
定義第二条ノ二とは、砂防法施行規程第2条の2に定められた規定で、「砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第2条の2(第二条ノ二)は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第2条の2の条文原文は「砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第2条の2の前の条は砂防法施行規程第2条です。
- 砂防法施行規程第2条の2の次の条は砂防法施行規程第2条の3です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/2_2
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