砂防法施行規程 第2条の3第二条ノ三
砂防法第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ存スル前条ノ天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニハ同法第五条、第六条第一項及第三項、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十七条並第四十三条ヲ準用ス
この条文の基本情報
第二条ノ三とは何ですか?
定義第二条ノ三とは、砂防法施行規程第2条の3に定められた規定で、「砂防法第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ存スル前条ノ天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第2条の3(第二条ノ三)は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第2条の3の条文原文は「砂防法第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ存スル前条ノ天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニ…」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第2条の3の前の条は砂防法施行規程第2条の2です。
- 砂防法施行規程第2条の3の次の条は砂防法施行規程第3条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/2_3
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