砂防法施行規程 第3条
砂防法第四条ニ依リ禁止若ハ制限スヘキ行為ハ同条第一項ノ場合ニ於テハ都道府県ノ条例ヲ以テ第二項ノ場合ニ於テハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第3条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第3条の条文原文は「砂防法第四条ニ依リ禁止若ハ制限スヘキ行為ハ同条第一項ノ場合ニ於テハ都道府県ノ条例ヲ以テ第二項ノ場合ニ於テハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第3条の前の条は砂防法施行規程第2条の3です。
- 砂防法施行規程第3条の次の条は砂防法施行規程第4条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/3
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