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砂防法施行規程 第4条

  1. 砂防法第六条第一項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ヲ管理シ又ハ其ノ維持ヲナス場合ニ於テハ其ノ砂防設備ヲ、其ノ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ砂防設備工事ノ施行区域及起工年度ヲ官報ヲ以テ告示スヘシ
  2. 2.前項ノ工事ヲ終了シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
  3. 3.砂防法第六条第二項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体ノ行政庁ニ対シ其ノ工事ノ施行若ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スル場合又ハ同法第三条ノ二ニ於テ準用スル同法第六条第一項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ管理、維持若ハ工事ヲ行フ場合ニ於テモ亦前二項ノ例ニ依ル

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂防法施行規程第4条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
  2. 砂防法施行規程第4条の条文原文は「砂防法第六条第一項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ヲ管理シ又ハ其ノ維持ヲナス場合ニ於テハ其ノ砂防設備ヲ、其ノ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ砂防設備工事ノ施行区域…」で始まります。
  3. 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
  4. 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂防法施行規程第4条の前の条は砂防法施行規程第3条です。
  6. 砂防法施行規程第4条の次の条は砂防法施行規程第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382
  • 本サイト収録砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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