砂防法施行規程 第5条
砂防法第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ハ砂防工事ニ要スル費用ノ額(同法第十六条ニ依ル負担金アルトキハ其ノ額ヲ控除シタル額)ニ同法第十三条第一項ニ規定シタル負担割合ヲ乗ジテ得タル額トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第5条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第5条の条文原文は「砂防法第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ハ砂防工事ニ要スル費用ノ額(同法第十六条ニ依ル負担金アルトキハ其ノ額ヲ控除シタル額)ニ同法第十三条第一項ニ規定シ…」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第5条の前の条は砂防法施行規程第4条です。
- 砂防法施行規程第5条の次の条は砂防法施行規程第6条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/5
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