砂防法施行規程 第6条
砂防法第二十二条(同法第三条ノ二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ都道府県知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシメムトスルトキハ少クトモ五日前ニ其ノ供給セシムヘキ物件ノ種類、数量及補償金額等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ物件所在地ノ市町村長ニ通知スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第6条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第6条の条文原文は「砂防法第二十二条(同法第三条ノ二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ都道府県知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシメムトスルトキハ少クトモ五日前ニ其…」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第6条の前の条は砂防法施行規程第5条です。
- 砂防法施行規程第6条の次の条は砂防法施行規程第7条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/6
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