砂防法施行規程 第7条
砂防法第二十三条ニ依リ都道府県知事、市町村長又ハ地方公共団体ノ組合若ハ水害予防組合ノ管理者ニ於テ国土交通大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ隣接スル土地ヲ材料置場等ニ供セムトスルトキハ少クトモ五日前ニ又之ニ現在スル障害物ヲ除却セムトスルトキハ少クトモ十五日前ニ其ノ場所若ハ障害物ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂防法施行規程第7条は、日本の砂防法施行規程に含まれる条文です。
- 砂防法施行規程第7条の条文原文は「砂防法第二十三条ニ依リ都道府県知事、市町村長又ハ地方公共団体ノ組合若ハ水害予防組合ノ管理者ニ於テ国土交通大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ隣接スル土地ヲ材料置場等ニ供…」で始まります。
- 砂防法施行規程の公布日は明治30年10月26日です。
- 砂防法施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防法施行規程第7条の前の条は砂防法施行規程第6条です。
- 砂防法施行規程第7条の次の条は砂防法施行規程第8条です。
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- 正式書式
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/130IO0000000382 - 本サイト収録
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/130IO0000000382/7
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