船舶法 第2条
日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法第2条は、日本の船舶法に含まれる条文です。
- 船舶法第2条の条文原文は「日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス」で始まります。
- 船舶法の公布日は明治32年3月8日です。
- 船舶法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法第2条の前の条は船舶法第1条です。
- 船舶法第2条の次の条は船舶法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000046 - 本サイト収録
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000046/2
船舶法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。