船舶法 第3条
日本船舶ニ非サレハ不開港場ニ寄港シ又ハ日本各港ノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スコトヲ得ス但法律若クハ条約ニ別段ノ定アルトキ、海難若クハ捕獲ヲ避ケントスルトキ又ハ国土交通大臣ノ特許ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法第3条は、日本の船舶法に含まれる条文です。
- 船舶法第3条の条文原文は「日本船舶ニ非サレハ不開港場ニ寄港シ又ハ日本各港ノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スコトヲ得ス但法律若クハ条約ニ別段ノ定アルトキ、海難若クハ捕獲ヲ避ケントスルトキ又…」で始まります。
- 船舶法の公布日は明治32年3月8日です。
- 船舶法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法第3条の前の条は船舶法第2条です。
- 船舶法第3条の次の条は船舶法第4条です。
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- 正式書式
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000046 - 本サイト収録
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000046/3
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