船舶法 第4条
- 日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス
- 2.船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ他ノ管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ嘱託スルコトヲ得
- 3.外国ニ於テ取得シタル船舶ヲ外国各港ノ間ニ於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本ノ領事ニ其船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法第4条は、日本の船舶法に含まれる条文です。
- 船舶法第4条の条文原文は「日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ他ノ管海官庁ニ船舶ノ総トン数…」で始まります。
- 船舶法の公布日は明治32年3月8日です。
- 船舶法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法第4条の前の条は船舶法第3条です。
- 船舶法第4条の次の条は船舶法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000046 - 本サイト収録
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000046/4
船舶法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。