受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年4月5日

商法施行法 第25条

法令番号
明治三十二年法律第四十九号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第25条

商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル合名会社ハ商法施行ノ日ヨリ一个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ社員ノ出資ノ種類並ニ財産ヲ目的トスル出資ノ価格ヲ登記スルコトヲ要ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商法施行法第25条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
  2. 商法施行法第25条の条文原文は「商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル合名会社ハ商法施行ノ日ヨリ一个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ社員ノ出…」で始まります。
  3. 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
  4. 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商法施行法第25条の前の条は商法施行法第24条です。
  6. 商法施行法第25条の次の条は商法施行法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049
  • 本サイト収録商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商法施行法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›