商法施行法 第29条
商法第七十一条ノ規定ハ商法施行前ニ設立シタル合名会社ニハ之ヲ適用セス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第29条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第29条の条文原文は「商法第七十一条ノ規定ハ商法施行前ニ設立シタル合名会社ニハ之ヲ適用セス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第29条の前の条は商法施行法第28条です。
- 商法施行法第29条の次の条は商法施行法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/29
商法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。