商法施行法 第28条
- 商法第六十条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ旧商法第百四条ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス
- 2.第二十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第28条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第28条の条文原文は「商法第六十条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ旧商法第百四条ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス 第二十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第28条の前の条は商法施行法第27条です。
- 商法施行法第28条の次の条は商法施行法第29条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/28
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