商法施行法 第27条
- 法令番号
- 明治三十二年法律第四十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第27条
会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前二条ノ規定ニ依リ為スヘキ登記ヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行法第27条は、日本の商法施行法に含まれる条文です。
- 商法施行法第27条の条文原文は「会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前二条ノ規定ニ依リ為スヘキ登記ヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル」で始まります。
- 商法施行法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行法第27条の前の条は商法施行法第26条です。
- 商法施行法第27条の次の条は商法施行法第28条です。
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- 正式書式
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000049 - 本サイト収録
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000049/27
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出典と編集方針
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