行旅病人及行旅死亡人取扱法 第7条
- 行旅死亡人アルトキハ其ノ所在地市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シタル後其ノ死体ノ埋葬又ハ火葬ヲ為スベシ
- 2.墓地若ハ火葬場ノ管理者ハ本条ノ埋葬又ハ火葬ヲ拒ムコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条は、日本の行旅病人及行旅死亡人取扱法に含まれる条文です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条の条文原文は「行旅死亡人アルトキハ其ノ所在地市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シタル後其ノ死体ノ埋葬又ハ火葬ヲ為スベシ 墓地若ハ火葬場ノ管理者ハ…」で始まります。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法の公布日は明治32年3月28日です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条の前の条は行旅病人及行旅死亡人取扱法第6条です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条の次の条は行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条です。
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- 正式書式
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000093 - 本サイト収録
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000093/7
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