行旅病人及行旅死亡人取扱法 第8条
- 必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅死亡人ノ同伴者ニ対シテ亦相当ノ救護ヲ為スヘシ
- 2.行旅病人ニ関スル規定ハ前項ノ場合ニ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条は、日本の行旅病人及行旅死亡人取扱法に含まれる条文です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条の条文原文は「必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅死亡人ノ同伴者ニ対シテ亦相当ノ救護ヲ為スヘシ 行旅病人ニ関スル規定ハ前項ノ場合ニ準用ス」で始まります。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法の公布日は明治32年3月28日です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条の前の条は行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条です。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条の次の条は行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条です。
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- 正式書式
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000093 - 本サイト収録
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000093/8
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