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水難救護法 第5条

  1. 救護ハ船長ノ意ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス
  2. 2.前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ又ハ船長ニ悪意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水難救護法第5条は、日本の水難救護法に含まれる条文です。
  2. 水難救護法第5条の条文原文は「救護ハ船長ノ意ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス 前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ又ハ船長ニ悪意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス」で始まります。
  3. 水難救護法第5条は第一章 遭難船舶に置かれています。
  4. 水難救護法の公布日は明治32年3月29日です。
  5. 水難救護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水難救護法第5条の前の条は水難救護法第4条です。
  7. 水難救護法第5条の次の条は水難救護法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000095
  • 本サイト収録水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000095/5

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