水難救護法 第6条
- 市町村長ハ救護ノ為人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徴用シ又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得
- 2.前項ノ規定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ従ヒ救護ニ従事スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水難救護法第6条は、日本の水難救護法に含まれる条文です。
- 水難救護法第6条の条文原文は「市町村長ハ救護ノ為人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徴用シ又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ従ヒ救護ニ従事スヘ…」で始まります。
- 水難救護法第6条は第一章 遭難船舶に置かれています。
- 水難救護法の公布日は明治32年3月29日です。
- 水難救護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水難救護法第6条の前の条は水難救護法第5条です。
- 水難救護法第6条の次の条は水難救護法第7条です。
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- 正式書式
水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000095 - 本サイト収録
水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000095/6