水難救護法 第7条
- 市町村長ハ救護ニ際シ必要ナラスト認ムル者、妨害ヲ為シタル者又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者ヲ退去セシムルコトヲ得
- 2.市町村長ハ救護ニ際シ暴行ヲ為シタル者ノ身体ヲ拘束スルコトヲ得
- 3.市町村長前項ノ処分ヲ為スニ当リ助力ヲ命セラレタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水難救護法第7条は、日本の水難救護法に含まれる条文です。
- 水難救護法第7条の条文原文は「市町村長ハ救護ニ際シ必要ナラスト認ムル者、妨害ヲ為シタル者又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者ヲ退去セシムルコトヲ得 市町村長ハ救護ニ際シ暴行ヲ為シタル者ノ身体ヲ拘束スル…」で始まります。
- 水難救護法第7条は第一章 遭難船舶に置かれています。
- 水難救護法の公布日は明治32年3月29日です。
- 水難救護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水難救護法第7条の前の条は水難救護法第6条です。
- 水難救護法第7条の次の条は水難救護法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000095 - 本サイト収録
水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000095/7