鉄道営業法 第2条
- 本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル
- 2.鉄道運輸規程ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第2条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第2条の条文原文は「本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル 鉄道運輸規程ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム」で始まります。
- 鉄道営業法第2条は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第2条の前の条は鉄道営業法第1条です。
- 鉄道営業法第2条の次の条は鉄道営業法第3条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/2