鉄道営業法 第3条
- 運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
- 2.運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第3条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第3条の条文原文は「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス 運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為ス…」で始まります。
- 鉄道営業法第3条は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第3条の前の条は鉄道営業法第2条です。
- 鉄道営業法第3条の次の条は鉄道営業法第4条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/3