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鉄道営業法 第三章 旅客及公衆

第29条〜第43条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道営業法第三章 旅客及公衆は、第29条〜第43条の全 16 条で構成されています。
  2. 鉄道営業法第三章 旅客及公衆が属する鉄道営業法の法令番号は明治三十三年法律第六十五号です。
  3. 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
  4. 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

一有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ

二乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ

三乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

第三十条

第30条

別タブ ↗

託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ

第三十条ノ二

第30条の2

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前二条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ

第三十一条

第31条

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鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帯シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十二条

第32条

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列車警報機ヲ濫用シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十三条

第33条

別タブ ↗

旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

一列車運転中乗降シタルトキ

二列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ

三列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ

第三十四条

第34条

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制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス

一停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ

二婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ

第三十五条

第35条

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鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス

第三十六条

第36条

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車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

2信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第三十七条

第37条

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停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス

第三十八条

第38条

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暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第三十九条

第39条

別タブ ↗

車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第四十条

第40条

別タブ ↗

列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス

第四十一条

第41条

別タブ ↗

第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス伝染病患者其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ

2前項ノ場合ニ於テ途中下車セシメタルトキト雖既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

第四十二条

第42条

別タブ ↗

左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得

一有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ

二第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ

三第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ

四其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ

2前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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