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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道営業法 第二章 鉄道係員

第19条〜第28条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道営業法第二章 鉄道係員は、第19条〜第28条の全 10 条で構成されています。
  2. 鉄道営業法第二章 鉄道係員が属する鉄道営業法の法令番号は明治三十三年法律第六十五号です。
  3. 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
  4. 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

別タブ ↗

鉄道係員ノ職制ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十条

第20条

別タブ ↗

鉄道事業者ハ鉄道係員ノ服務規程ヲ定ムベシ

第二十一条

第21条

別タブ ↗

国土交通大臣ハ鉄道係員タルニ要スル資格ヲ定ムルコトヲ得

第二十二条

第22条

別タブ ↗

旅客及公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スヘシ

第二十四条

第24条

別タブ ↗

鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十五条

第25条

別タブ ↗

鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第二十六条

第26条

別タブ ↗

鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十八条

第28条

別タブ ↗

鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ又ハ故ナク車両其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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