鉄道営業法 第25条
鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第25条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第25条の条文原文は「鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス」で始まります。
- 鉄道営業法第25条は第二章 鉄道係員に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第25条の前の条は鉄道営業法第24条です。
- 鉄道営業法第25条の次の条は鉄道営業法第26条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/25