鉄道営業法 第19条
鉄道係員ノ職制ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第19条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第19条の条文原文は「鉄道係員ノ職制ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム」で始まります。
- 鉄道営業法第19条は第二章 鉄道係員に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第19条の前の条は鉄道営業法第18条の4です。
- 鉄道営業法第19条の次の条は鉄道営業法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/19