鉄道営業法 第36条
- 車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
- 2.信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第36条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第36条の条文原文は「車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル…」で始まります。
- 鉄道営業法第36条は第三章 旅客及公衆に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第36条の前の条は鉄道営業法第35条です。
- 鉄道営業法第36条の次の条は鉄道営業法第37条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/36