鉄道営業法 第29条
- 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
- 一有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
- 二乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
- 三乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第29条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第29条の条文原文は「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 1 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ 2 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ…」で始まります。
- 鉄道営業法第29条は第三章 旅客及公衆に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第29条の前の条は鉄道営業法第28条です。
- 鉄道営業法第29条の次の条は鉄道営業法第30条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/29