刑法施行法 第2条
刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法第十条ノ規定ニ依リ其軽重ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑法施行法第2条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
- 刑法施行法第2条の条文原文は「刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法第十条ノ規定ニ依リ其軽重ヲ定ム」で始まります。
- 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
- 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑法施行法第2条の前の条は刑法施行法第1条です。
- 刑法施行法第2条の次の条は刑法施行法第3条です。
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- 正式書式
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029 - 本サイト収録
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/2
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