刑法施行法 第3条
- 法律ニ依リ刑ヲ加重減軽ス可キトキ又ハ酌量減軽ヲ為ス可キトキハ加重又ハ減軽ヲ為シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ
- 2.数罪ヲ犯シタル者ニ付テハ併合罪又ハ数罪倶発ニ関スル規定ヲ適用シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ
- 3.一罪ニ付キ二個以上ノ主刑ヲ併科ス可キトキ又ハ二個以上ノ主刑中其一個ヲ科ス可キトキハ其中ニテ重キ刑ノミニ付キ対照ヲ為ス可シ併合罪又ハ数罪倶発ニ関スル規定ニ依リ数罪ノ主刑ヲ併科ス可キトキ亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑法施行法第3条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
- 刑法施行法第3条の条文原文は「法律ニ依リ刑ヲ加重減軽ス可キトキ又ハ酌量減軽ヲ為ス可キトキハ加重又ハ減軽ヲ為シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ 数罪ヲ犯シタル者ニ付テハ併合罪又ハ数罪倶発ニ関スル規定ヲ…」で始まります。
- 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
- 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑法施行法第3条の前の条は刑法施行法第2条です。
- 刑法施行法第3条の次の条は刑法施行法第4条です。
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- 正式書式
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029 - 本サイト収録
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/3
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