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刑法施行法 第25条

  1. 旧刑法第二編第四章第九節ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス
  2. 2.刑法第八条ノ規定及ヒ本法中他ノ法律ニ関スル規定ハ之ヲ前項ノ規定ニ準用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑法施行法第25条は、日本の刑法施行法に含まれる条文です。
  2. 刑法施行法第25条の条文原文は「旧刑法第二編第四章第九節ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス 刑法第八条ノ規定及ヒ本法中他ノ法律ニ関スル規定ハ之ヲ前項ノ規定ニ準用ス」で始まります。
  3. 刑法施行法の公布日は明治41年3月28日です。
  4. 刑法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑法施行法第25条の前の条は刑法施行法第24条です。
  6. 刑法施行法第25条の次の条は刑法施行法第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000029
  • 本サイト収録刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000029/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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