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勲章褫奪令 第1条

  1. 勲章ヲ有スル者死刑又ハ拘禁刑ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
  2. 2.前項ノ場合ニ於テハ勲章、勲記、年金証書又ハ外国勲章佩用免許証ハ之ヲ没取ス前級ノ勲記ニ付亦同シ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勲章褫奪令第1条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
  2. 勲章褫奪令第1条の条文原文は「勲章ヲ有スル者死刑又ハ拘禁刑ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ…」で始まります。
  3. 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
  4. 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 勲章褫奪令第1条の次の条は勲章褫奪令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291
  • 本サイト収録勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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