受講中の講座ブックマーク無料で登録

勲章褫奪令 第2条

  1. 勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス
  2. 一刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
  3. 二懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ
  4. 三素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ
  5. 2.前項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ適用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勲章褫奪令第2条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
  2. 勲章褫奪令第2条の条文原文は「勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス 1 刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ 2 懲戒ノ裁判…」で始まります。
  3. 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
  4. 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 勲章褫奪令第2条の前の条は勲章褫奪令第1条です。
  6. 勲章褫奪令第2条の次の条は勲章褫奪令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291
  • 本サイト収録勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

勲章褫奪令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›