勲章褫奪令 第2条
- 勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス
- 一刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
- 二懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ
- 三素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ
- 2.前項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ適用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勲章褫奪令第2条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
- 勲章褫奪令第2条の条文原文は「勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス 1 刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ 2 懲戒ノ裁判…」で始まります。
- 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
- 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 勲章褫奪令第2条の前の条は勲章褫奪令第1条です。
- 勲章褫奪令第2条の次の条は勲章褫奪令第3条です。
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- 正式書式
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291 - 本サイト収録
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/2
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